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私ならば、もう少し安くできると思います

先日、テレビで退職代行サービスのことを放送していました。

退職代行って何?という感じの方もいらっしゃると思いますが、労働者自身で勤めている会社に退職の意思表示ができない、退職が完了しない、という場合に利用するサービスのようですね。
(詳細は、私も知りません。)

テレビで報じるぐらいですから、弁護士法違反にはならないのかなと思うのですが、よく分かりませんね。

弁護士法違反にならない程度で、会社に退職の意思を伝えるということならば、行政書士でも業務として行うことが可能なのではと思います。
(もちろん、法律を守りますよ。)

また、あっせんを利用して、退職にするのであれば、特定社会保険労務士でも業務として行うことが可能だろうと考えます。

インターネットで退職代行サービスを検索すると、いくつか出現しますが、その値段をどう評価するかだと思います。

私は、行政書士としても特定社会保険労務士としても業務を行うことが可能ですが、私ならば、もう少し安くできると思います。
(私は特定行政書士でもありますが、その業務に退職は関係ありませんね。)

退職に関して、お困りの方も、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所をご利用ください。

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