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最低賃金額

最低賃金(最低賃金額)は、働くすべての労働者に適用されます。
(年齢、パート、アルバイトといったことには関係なく適用されます。)

使用者は適用される最低賃金額以上の賃金を、労働者に支払わなければなりません。
(最低賃金額より低い賃金を定めても無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。)

最低賃金額は、通常の労働時間、労働日についての賃金が対象ですから、次の(1)~(5)は除かれます。

(1) 臨時に支払われる賃金(例:結婚手当)

(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与)

(3) 時間外労働や休日労働に対する割増賃金

(4) 深夜労働に対する割増賃金

(5) 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

最低賃金についての問い合わせは、労働基準監督署へ行ってください。

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