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2017年8月

国民の生命と安全を守る万全な態勢って

昨日の北朝鮮のミサイル発射について、皆さんはどのように思われましたか?

経済制裁だけでは解決しそうにもないし、対話といっても、得るものがなければ、合意しないでしょう。
(対話というのは、譲歩や妥協が必要だから、難しいでしょ。)

総理大臣様は、発射直後から北朝鮮ミサイルの動きは完全に把握していたとか、国民の生命と安全を守る万全な態勢を取っているとか、おっしゃったそうですが、本当ですかって、思ってしまいます。
(総理大臣様の発言は、体面を意識しているからでしょうし、テレビの映像では、総理大臣様の様子が、私には、したり顔に見えました。)

迎撃システムというものが用意されているという話がありますが、今回はPAC3のおかれていない場所を飛んでいったのではないでしょうか。

日本に到着するまでの時間は、10分ぐらいのようですから、逃げ遅れは必然でしょうし、自分の所に飛んできたらという覚悟が必要かも。

万一、国土内に落ちてきて、被害が出たとしても、日本政府は何もできないのではないでしょうか。
(自衛隊が、北朝鮮を攻撃することはできないはず。)

総理大臣様に自信があったとしても、手立てはないのだと思います。

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肖像権

岡田有希子さんにからめて、著作権に関することを投稿してきましたが、著作権法についてはとりあえず終了で、今回は肖像権についてです。

肖像権とは、「無断で勝手に自己の容貌、姿態を撮影されない権利」と「撮影されたものを勝手に公表されないように主張できる権利」の二つだそうです。

日本の法律には肖像権について、明文化されたものはないようで、判例で定まった権利とされています。

今は、(携帯端末で)気軽にどこでも写真が撮られていますが、撮影している人が意識せずに、関係のない他人を写してしまっているということもあるでしょう。

この場合には、承諾なしということなので、トラブルの原因になり得ます。

パブリシティ権

撮影された人が、芸能人、モデルやスポーツ選手といった有名人・著名人の場合、その写真や映像には、経済的な価値があります。
(売買の対象になるということです。)

この経済的な価値は、本来、写された有名人の許諾により生じるべきものです。

有名人が肖像から生じる経済的な利益を支配する権利を、パブリシティ権というそうです。
(パブリシティ権も、判例で定まった権利とされているようです。)

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岡田有希子さんの事件の教訓

昨夜、テレビをつけると東海テレビでコード・ブルー‐ドクターヘリ緊急救命‐THE THIRD SEASON(午後9時10分ごろ)の1シーンで、比嘉愛未さん演じる冴島はるかが、床に倒れていた。
冴島が運ばれた後の床に、赤い血が残っている映像を見て、岡田有希子さんの路上にうつ伏せになった写真(当時の写真週刊誌に掲載されたもの)を、思い出した。(コード・ブルーは、いつも完全に見ているわけではないが、THE FIRST SEASONだけはしっかり見たので、その後も気になり、筋(ストーリー)を知る程度に見ている。)
当時の写真週刊誌では白黒(モノクロ)だったのに、なぜ、赤い血を見て思い出したかというと、Webページでカラー状態となった画像を、見たことがあるからである。(現在でも、「岡田有希子 自殺」で検索すると、赤い物の流れた画像を見ることができる。)
その画像が、元からカラーであったかは不明であるが、画像作成ソフト(アプリケーション)を用いれば、白黒に色を付けることも、可能だろうと想像する。
31年以上も経過しているが、他のユッコファンはともかく、自分は彼女の最期の姿をしっかりと、記憶に焼きつけられているのだなと、実感した。

突然話が変わってしまうが、先月の「岡田有希子生誕50年ファンミーティング」に、私は応募せず、参加しなかった。
それは、ファンミーティングの企画および内容と、私の心境が合致せず、楽しめないと思ったからである。
私だって、彼女の笑顔を見たくなるから、写真集を開くことがある。
彼女の笑顔を見ると、優しい気持ちになるが、当時の彼女の心の状態を勝手に想像してしまい、切なくなってしまう。(自分と同じように、年を取ってほしかったとも思う。)
彼女の声を聴きたくなり、CDケースを手にするが、歌を聴くと涙が出るような気がして、棚に戻してしまう時もある。(彼女の歌は、雰囲気も切ないものが多くて、泣いてしまうのだ。)
はたから見れば、いつまで引きずっているんだ、といわれるかもしれない。
他のユッコファンから見れば、長い年月の過ぎた現在は、供養ではなく、彼女のすばらしさ(良いところ)に、感謝する時期だ、といわれるかもしれない。
でもね、私は、芸能人・アイドルの自殺よりも、高校を卒業したばかりの女の子が自殺したことに、主観・主眼があるのだと、自身のことを悟っている。

佳代ちゃんが芸能人ではなく、一般の人であったならば、当然、現在までの扱いはされていないだろう。
もし、芸能人なのだから、特別に扱われてもしかたがないというのなら、少なくとも、日本の法律にのっとって扱われなければならない。
岡田有希子に関する画像および動画が、彼女の意思・意志・遺志とは関係なく、インターネット上に存在している状況が続いている。アップロードした人の考えはともかく、コピー&ペーストが容易であるため、インターネット上に漂流し続けるだろう。(ゴミ拾いのように、減らしていくことは困難である。)
著作権法や肖像権(肖像権については、明文化されていないが。)に基づき、佐藤佳代さんの名誉が守られることを、私は切に希望する。

芸能人は死後に、評価が高まったり、美化・神格化されたりすることも、珍しくないと考えるが、彼女の場合にそれがふさわしいのかという思いもある。(彼女の同級生だった本田美奈子さんが、死亡年齢は異なるが病死であったことと比べてみてほしい。)
佐藤佳代さんのご親族の中に、岡田有希子としての新たなコンテンツの出現を、望まない方がいらっしゃっても、不思議ではないと思う。
また、後追い自殺をしてしまった方のご親族の中に、岡田有希子自体を好ましく思われていない方がいらっしゃっても、不思議ではないと思う。(佐藤佳代さんのご親族の中にも、後追い自殺のことを、申し訳なく心苦しく思われている方がいらっしゃっても、不思議ではないと思う。)

さらに、岡田有希子としての仕事が実態として、個人事業主であったのか雇用される労働者であったのかという議論を、私は知らないが、当時、検証されるべきだったと思う。(清水富美加さんの契約解除の騒動の際、厚生労働省が芸能団体に送った文書に、芸能人も労働者として扱い、雇用契約と見なすこともありえるという認識が示されているという報道があったことが、記憶に新しい。)
31年以上前の当時には、芸能人は個人事業主であるとするのが当たり前だったかもしれない(労働法上の議論もなかったかもしれない)けれど、岡田有希子の活動は16歳~18歳であり、所属芸能事務所の関与や指揮等の実態は、明らかにされるべきだったと思う。(労災事故だったかどうかだけでなく、その後の芸能人と所属事務所の力関係の改善につながり、トラブルも少なくなっていたのではと思う。)

さて、我々は自ら命を失いたくなる人に、本気で寄り添うことができるようになったのか。(岡田有希子さんの事件は、教訓になったのか。)
いじめを原因・理由とする児童・生徒の自殺、長時間労働やパワハラを原因とする労働者の自殺、という報道は、31年以上前の話ではない。
私は、生きることは簡単なことではない、と思っている。(簡単であるとして生きている人の存在は、もちろん否定しない。)
直接的ではなくても、共感や同情で救われることも、あると思っている。(でも、それは、本気、真心で行われることが、前提だ。)

児童・生徒の夏休みも、残りが少なくなってきた。
この時期は、学校の始業を意識する時期で、いじめられている生徒・児童には、プレッシャーが増している。
命の大切さを教育するだけでは、駄目で、頼りにできる人に容易にたどり着けるように、体制を整えてほしいと思う。(救いを求めることは、恥ずかしいことではないし、いじめの相手に屈することでもないということを、生徒・児童に伝えてほしいと思う。)
いじめで困っている児童・生徒の皆さんには、今のうちに救いを求めてほしい。

私は31年以上前、岡田有希子さんの自殺をとても悲しく感じ、彼女の才能のすべてが失われたことを、とても悔しく思った。(その思いは、今も続いている。)
生きていれば、いろいろな可能性がある。(失敗も含めて、いろんなことができる。)
今日は、第二次世界大戦の終戦の日だが、当時の若者の苦しみと、現在のいじめで困っている児童・生徒の苦しみは、質が異なり比較できるものではないと思う。(いじめで本当に苦しんでいる人を、私は理解する。)
頼りにできる人は、必ずいるので、あきらめないでほしい。

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著作隣接権

また、著作権に関するお話です。

著作物は作られると、即著作権が発生することを、以前書きましたが、作られたことを多くの人が知るには、伝える必要がありますよね。

著作物を一般の人々に伝える者にも、著作権法では一定の権利を認めています。

著作物を一般の人々に伝える者の権利として、著作権法では、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に、権利を認めています。

そして、実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。

したがって、岡田有希子さんは、歌手や俳優として仕事をしていましたから、実演家でもありました。

つまり、自身の創作での著作権だけでなく、実演家として著作隣接権も、発生しているのです。

実演家の権利

著作権法では、実演家の権利として、以下のものが定められています。

(1) 氏名表示権
(2) 同一性保持権
(3) 録音権・録画権
(4) 放送権・郵政放送権
(5) 送信可能化権
(6) 放送実演の有線放送に係る報酬請求権
(7) 商業用レコードの二次使用料請求権
(8) 譲渡権
(9) 商業用レコードの貸与権・報酬請求権
(10) 商業用レコードの報酬請求権

このうち、(3)~(5)及び(8)が著作隣接権で、(1)と(2)は、実演家人格権といいます。

実演家人格権

実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができません。

ですので、岡田有希子さんとしての実演家人格権は、消滅しています。

ただし、死亡したからといって、氏名表示の有無や実演の改変が、自由にできるということではありません。

著作権法では、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない、と定めているのです。

死後に実演家人格権が侵害された場合には、実演家の遺族が、差止請求権や名誉回復等措置請求権を行使することも、あり得るでしょう。

保護期間

著作隣接権の保護期間は、著作権法に定められています。

実演は、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時までです。

レコードは、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時までです。

放送は、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時までです。

有線放送は、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時までです。

先日、岡田有希子生誕50年ファンミーティングが開催されたそうですが、生誕からではありませんので、注意してください。
(ユッコのことを大切に思うのならば、法律に違反するようなことは、本当にやめていただきたいです。)

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