著作権法の著作物の定義
著作物の権利が侵害されているかどうかを考えるときに、一般的には著作権法に定められた著作物であるかどうか、確認することがスタートと考えます。
(著作権法を根拠として、侵害した相手に主張するのが一般的でしょう。)
著作権法2条1項1号に、「著作物とは」が書かれています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
ですので、著作権法の定義は、
(1) 思想または感情
(2) 創作的に
(3) 表現したもの
(4) 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
という4つの要件を満たすこと、です。
思想または感情
熟語だけなので抽象的に思われるかもしれませんが、難しいことではありません。
作者がこのようにしないなと思って作った物は、思想または感情が表現されていますから、要件を満たします。
思想または感情が表現されていない物には、単なる事実や数値などが該当します。
創作的に
創作的にとは、作者の独特の表現があるということです。
模倣(コピー)とありふれた表現・極めて短い表現は、誰でも同じような表現になり、また、誰でも同じように解釈するので、創作的にの要件を満たしません。
表現したもの
文字・絵・音・身ぶりなどによって、表すことです。
ですので、形式、手法やアイデアだけでは、表現したものに該当しません。
(形式、手法やアイデアは、別の権利として保護対象となる場合があります。)
文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
どこまでを文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するかと、考えますが、これも難しくありません。
思想または感情により表現されたものは、一般的に範囲に属します。
したがって、工業的に大量生産された製品自体は、原則として該当しません。
(例外があります。)
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