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著作権法の著作物の定義

著作物の権利が侵害されているかどうかを考えるときに、一般的には著作権法に定められた著作物であるかどうか、確認することがスタートと考えます。
(著作権法を根拠として、侵害した相手に主張するのが一般的でしょう。)

著作権法2条1項1号に、「著作物とは」が書かれています。

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

ですので、著作権法の定義は、

(1) 思想または感情

(2) 創作的に

(3) 表現したもの

(4) 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの

という4つの要件を満たすこと、です。

思想または感情

熟語だけなので抽象的に思われるかもしれませんが、難しいことではありません。

作者がこのようにしないなと思って作った物は、思想または感情が表現されていますから、要件を満たします。

思想または感情が表現されていない物には、単なる事実や数値などが該当します。

創作的に

創作的にとは、作者の独特の表現があるということです。

模倣(コピー)とありふれた表現・極めて短い表現は、誰でも同じような表現になり、また、誰でも同じように解釈するので、創作的にの要件を満たしません。

表現したもの

文字・絵・音・身ぶりなどによって、表すことです。

ですので、形式、手法やアイデアだけでは、表現したものに該当しません。
(形式、手法やアイデアは、別の権利として保護対象となる場合があります。)

文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの

どこまでを文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するかと、考えますが、これも難しくありません。

思想または感情により表現されたものは、一般的に範囲に属します。

したがって、工業的に大量生産された製品自体は、原則として該当しません。
(例外があります。)

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