器物損壊罪よりも重い罪
先週、盲導犬が暴行されるという事件についての報道がありました。
これを契機に、いろいろな報道がありました。
まず、盲導犬に対する悪質な行為の事例がありました。
ここでその詳細は書きませんが、人間に対して行っていたら、暴行罪や傷害罪に該当する行為でした。
全く腹立たしいことで、なぜそのようなことをするのか、分かりません。
盲導犬が何かしたのですか(`Д´)!
彼らは懸命に仕事をしているだけなのに、犯罪者はどういう考えなのでしょうか・・・・。
(犯罪者の考えは、理解できないことが多いですが。)
次に、盲導犬が暴行された場合は、人間ではないので物と同様の扱いとなり、器物損壊罪が適用されるということでした。
(これも、悔しい感じがします。)
盲導犬を必要とする人は目がよくないから、盲導犬と共に行動します。
歩行中に盲導犬の任務ができなくなったら、目がよくない人は歩くのが困難になってしまうでしょう。
だから、傷害罪が無理であったとしても、人間に有形の力を働かせていると考えられると思うのです。
犯人をつかまえることは困難かもしれませんが、もし逮捕できる状況ならば、器物損壊罪よりも重い罪を適用していただきたいという気持ちになります。
(刑法の適用は厳格な運用が求められることは分かりますが、法律の整備は間に合わないし、今後行われることも不明です。そうやって考えると、内閣による憲法の解釈変更というのは本当に乱暴なことでしたね。)
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