ペットに関する紛争
ペットを飼うのは個人の自由ですが、それは近隣の住民に迷惑がかからない範囲までのこと。
自分と他人の立場を置き換えて考えれば、すくに分かりそうに思えるのですが、配慮に欠けるというか遠慮のない状態にしてくれる人がいます。
(ペットを飼う人にとって愛玩であっても、周りの人には不愉快な存在となっているのですよ。)
いつまでも鳴き続ける犬の声や、勝手に他人の敷地に入ってふん尿をしていく猫というのは、本当に迷惑なものです。
こんなときに、ペットを飼っている人が気兼ねのいらない人だったら普通に話ができますが、トラブルの原因になっていることを分かっていないような人は、いろいろ問題のある人が多かったりして・・・・。
どうやって相手に伝えようかと、思い悩むなんてことも珍しくなかったりしますが、自分の側は悪くないのに、とっても変ですよね。
(率直に言ったら、後のことが心配・・・・。)
人間だけでなく、ペットにも日本の法令が適用されます。
書店や図書館に行けば、ペットに関する法制度についての本が置かれているはずですから、勉強するのがよいです。
「他人のペットのことで、なんで勉強しなければならないの?」とお考えの方は、法律の専門家に相談してみましょう。
「我慢も限界だから、相手に働きかけてほしい。」という方は、ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用をお勧めします。
愛知県行政書士会は行政書士会ADRセンター愛知を運営しており、ペットに関する紛争を対象としています。
(ADRは中立・公正な第三者が間に入る形で、話し合いが進められますから、対話が促進されると思います。)
行政書士会ADRセンター愛知(052-908-3021)
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