時間外労働と休憩時間
6時間を超える労働に対しては、45分の休憩が与えられる必要があります。
8時間を超える労働に対しては、60分の休憩が与えられる必要があります。
この休憩ですが、60分間設けられている場合でも、始業から8時間以内に設けられている場合が多いですよね。
この場合に、8時間に続けて時間外労働があった場合の休憩は、必要でしょうか?
これについては、労働基準法には特に定めがありません。
ということは、さらに休憩を与えなくてもよい、ということになります。
しかし、労働者の疲労や労働効率を考えると、好ましいことではありません。
(残業中の休憩時間や賃金について、定めを設けるのが望ましいですね。)
私は残業はないほうが良いと思っていますから、残業を減らす努力をしていただきたいです。
(「残業が当たり前」というのは、悪しき慣行だと思いますよ。)
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