企業型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢の引上げ
公的年金の支給開始までの雇用確保が制度化されましたが、企業型確定拠出年金においても加入者資格喪失年齢の引上げが行われています。
60歳までしか認められていなかった加入が、規約で定める65歳までの年齢まで、可能となりました。
改正前は60歳で資格喪失となるため、老齢給付が開始されるまでの間が長くなり、掛金なしで運用のみを続けることになっていました。
改正後は資格喪失年齢まで掛金が行われることになりますから、給付開始前まで掛金を続けることも可能となります。
(ただし、老齢給付を受けるために必要な通算加入者等期間には、60歳以後は算入されません。)
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