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労働保険の成立手続きはお済みですか?

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。
(労災保険とは、労働者が業務上または通勤による傷病に対する給付で、雇用保険とは、労働者の失業や雇用の安定のための給付です。)

労働保険は労働者を一人でも雇用していれば適用され、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
(短時間の労働者であっても、適用されますし、事業の規模も関係ありません。)

お済みでない事業主の方は、速やかに手続きを行ってください。
特定社会保険労務士今井和寿事務所にご用命いただければ幸いです。)

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