借地借家法に細部の定めを
先週は、建物賃貸借契約に関する最高裁の判決が二つありました。
一つは、敷金や保証金を契約終了時に一定額を差し引く特約を有効とするもの、もう一つは、契約の更新時に更新料の支払いを義務付ける条項を有効とするものでした。
どちらも、原告が消費者契約法上の無効を主張したことが、私には気になりました。
建物の賃貸借契約については、借地借家法が対応すべきものなのに、今回の問題については具体的な規定がないというのが、不思議な話に感じられたのです。
(借地借家法は借り手を保護する内容が多い法律ですが、規定がなかったのだから、今回のことについては貸し主のことを考慮してあったのでしょうか。)
建物の賃貸借はトラブルが発生すると解決が難しい場合が多いですが、これは借地借家法が建物賃貸借の実態に対応できていないということではないかと、以前から思っていました。
借地借家法に、実態に即した細部の定めを設けていただきたいと、切に願っております。
(騒音、家賃の滞納など、入居者の迷惑行為に困っておられる方は、多いと思います。不動産を仲介した業者は、トラブルの解決にはたいしたことはしてくれない(できない)し、泣き寝入りになっている人は数多くいると思います。トラブルが解決できない状態が、放置されているような気がしてならないのです。)
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