« 政治献金に反対 | トップページ | 一人一年金 »

戸別訪問は公職選挙法違反

地方議会議員の選挙が近づいているため、立候補予定者のチラシ(?)が郵便受けに入るようになってきました。
普段存じ上げない方からPRされてもなぁと思ってしまいますが、当選するために自分を売り込むのは仕方のない行為でしょうか。

それに比べると、戸別訪問する人は困ったものです。
(だいたい二人で、お越しになられます。)
その地域の有力者(?)というか世話人のような方が、一緒に訪問されるのです。

戸別訪問は公職選挙法違反でしょ。

第百三十八条
1 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

人気ブログランキングに参加しております。下のリンクをクリックしていただけると幸いです。

人気ブログランキングへ

|

« 政治献金に反対 | トップページ | 一人一年金 »

法律」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 戸別訪問は公職選挙法違反:

« 政治献金に反対 | トップページ | 一人一年金 »