浮気相手の不法行為
配偶者の浮気が原因で離婚となった場合に、誰に慰謝料を請求できるかというお話です。
民法第752条では、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」と定められています。
配偶者の浮気は、これに反すると考えられます。
ですので、浮気した配偶者に慰謝料の請求は可能ということです。
それでは、浮気相手はどうでしょうか。
浮気相手に故意または過失があり、肉体関係があったのであれば、不法行為であると考えられます。
故意は「結婚していることを知っているにもかかわらず」、過失は「結婚していることを知ることができたにもかかわらず確認を怠った」ということです。
浮気相手の不法行為が存在したのであれば、浮気相手に慰謝料を請求できます。
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