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適正な解雇手続きを

会社が社員を解雇するときは、少なくとも30日前に解雇について予告をしなければなりません。

30日前に予告することができない場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。

社長さん、ちゃんと守ってくださいね。

ブログ:上尾の熱血女性社労士(クローバー労務管理事務所)には、解雇予告についての投稿がありました。

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