高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金を、ご存じですか?
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の賃金が、原則として60歳時点と比べて75%未満となったときに、支給されるものです。
受給要件の概要は、以下のとおりです。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間が5年以上あること。
・60歳以後の賃金が、原則として60歳時点と比較して、75%未満となっていること。
なお、60歳到達時点において雇用保険の被保険者でなかった方も、支給対象となることがあります。
高年齢雇用継続基本給付金については、特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお気軽にご相談ください。
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