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二つの遺言書

一澤帆布の相続についての判決が大阪高裁でありました。

iza:イザ!にも、関連した記事がありました。

「相続が争族にならないように遺言を作りましょう。」という話がありますが、遺言があっても争族になってしまった事例ですね。
兄弟で一緒に商売をすることは、難しいのでしょうか?

以前に作った遺言を、後に作った遺言で、内容の否定・変更ができるものですが、本物、偽物という主張が出ると真実はどうなんだ、ということを見つけださなければなりませんね。
(真実を知っているのは、亡くなられた被相続人だけだと思いますので、裁判所で本当・真実に基づく解決ができるとは限らないと思います。)

大阪高裁では筆跡についての判断があったようですが、ネットで検索したら、筆跡鑑定や印影鑑定を商売としていらっしゃる方があるです。
(テレビドラマの世界とは、異なるのでしょうか?)
筆跡鑑定や印影鑑定を依頼しなければならない事件が多くなるようなら、遺言の制度を見直さなければならない日が来るかもしれません。

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