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労働トラブルの専門家は誰?

11月23日は、勤労感謝の日です。勤労感謝の日ということで、昨年は各地の司法書士会が、労働トラブルについての無料相談を実施していました。司法書士さんのHPに、労働トラブルを業務として表示しているものって結構ありますよね。

司法書士さんが労働トラブルに対応するということは、金銭に関することが中心になるのでしょうか?
だとすると、賃金、退職金の不払いについて、ということでしょうか?セクハラ、パワハラの慰謝料請求も、対応されるかもしれませんね。

『労働トラブルを解決するのを誰に依頼するか』ということについては、弁護士、司法書士、特定社会保険労務士、行政書士が、候補に挙がると考えられます。

私は個人的には、依頼人が納得できる解決ができるのであれば、どの士業の方でもよいと思っています。(本当に思っていますよ。)
だって、各士業の職域拡大あるいは擁護は、国民の利益のためにあるべきですから。

身近な解決案内として設立された法テラスも、いろいろな方(士業に限らず)が参加運営して、よりよい社会秩序のために貢献してほしいと思います。(法テラスも、国民の認知度、満足度という点では、もっとがんばらないと。)
ブログ:特定社労士しのづか、「労働問題の視点」にも関連した投稿がありました。

ところで、特定社会保険労務士は、個別労働紛争についての専門家なんですよ。(まだまだ、PR不足でしょう。)

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル 無料相談を実施しております。お気軽に、ご連絡くださいね。

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