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無年金障害者訴訟と国民年金保険料未納問題

国民年金未加入のため障害基礎年金を支給されなかった元大学生が、国側に不支給取消しと損害賠償を求めた訴訟について、最高裁が棄却し、元大学生の敗訴が確定したそうです。

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元大学生について、『未加入である、保険料を支払っていない、だから支給しない。』という負担と給付の関係である保険料方式の原則にしたがった判決ということでしょうか。

私がふと、思ったのは、国民年金の保険料を未納としている方々のことであります。この方々が高齢者となったとき、生活のために何がしかの給付を求めだしたら、そのときはどんな判決になるのかな、と思ったのです。人数も、とんでもなく多いですからね。

今でも、国民年金と生活保護の給付額について、比べられているような状況ですが、まじめに保険料を納めた人がバカを見ることにならんかと、心配しております。

国民年金の保険料は、『税方式』で徴収したほうがよいと、個人的には思っております。未納者を減らすには、厚生年金保険の適用(加入)対象となる人をもっと拡大するべきでしょう。さらに、法律違反をして厚生年金保険を未適用(未加入)としている会社を撲滅することも、重要だと考えます。

公的年金って、本当にボロボロで、なんとかしないといかんですよね!

国民年金、厚生年金保険などの疑問は、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所へご相談ください。

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