人命救助中の事故に労災適用
昨日のニュースで、労災保険に関連するものがありました。
仕事中に交通事故現場に遭遇し、救命作業を行っていて後続車にはねられ死亡した男性に労災保険を適用する判決が、名古屋地裁でありました。死亡した男性の奥様が、労災の申請に対する厚生労働省側の不支給処分の取り消しを求めた裁判です。
労災事故の一般的判断基準として、業務上必要な行為であること、業務に関連していること、が挙げられます。その点において、厚生労働省側は、業務とは関係のない行為だと判断していたようです。社会保険労務士として考えれば、支給することに基準があることは理解できます。
しかし、人命救助は人として、純粋で、誠実で、実直な行為です。不支給とするのは、亡くなられた男性の人格、生き方を否定する行為だと思います。亡くなられた男性の尊い精神、行動に、厚生労働省側は応えてほしいと思います。
izaイザ!に記事があります。
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