ニュース

本田泰人さん・高岡由美子さんが離婚

元サッカー選手の本田泰人さんとモデルの高岡由美子さん夫妻が離婚したことが5日、分かったそうです。
(そういえば、バラエティ番組で、夫婦のことをネタに話をされていたことを見たことがあります。)

iza:イザ!にも、関連した記事がありました。

協議離婚で、慰謝料はないとのことです。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、離婚協議書についての無料相談を実施しております。

ご都合のよい日時を、ご連絡ください。
(土日でも対応しますよ。)

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あっせんの申立費用は3,150円

社労士会労働紛争解決センターが取り扱うあっせんは、個々の労働者と事業主との間のトラブルの解決が目的です。

社労士会労働紛争解決センター愛知でのあっせん申立手数料は、3,150円となっております。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、労働トラブルについての無料相談を実施しております。

お気軽にご都合のよい日時を、ご連絡ください。
(電子メール、FAXも、歓迎いたします。)

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育児休業後の労使間のトラブル

育児休業の取得後に、労働者と使用者との間で、トラブルが発生することがあります。

具体的には育児休業後の
・配置転換
・労働条件の変更、低下
・解雇
といった場合があります。

育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等については、都道府県労働局長による紛争解決の援助も設けられています。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、労働トラブルについての無料相談を実施しております。
ご都合のよい日時を、ご連絡ください。

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社会保険料改定

10月納付分から社会保険料が改定されております。

協会けんぽについては、都道府県ごとの保険料率となっております。

社会保険労務士の今井和寿でした。

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行政書士制度広報月間?

10月は、行政書士制度広報月間(というのだと思います)なのです。

ブログ:東部パレット日記Ⅱにも、関連した投稿(こちらには、行政書士制度強調月間と書いてあります)がありました。
ブログ:法務ドクター(行政書士)のつれづれホ~ム日記にも、関連した投稿がありました。

各地で無料相談が行われているようですが、行政書士 今井和寿事務所では、離婚協議書についての無料相談を実施しております。

行政書士の今井和寿でした。

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社労士会労働紛争解決センター愛知でのあっせん

社労士会労働紛争解決センター愛知は、裁判外紛争解決手続きの機関として、中立公正な立場で個別労働関係紛争の解決を図るために設立されました。

あっせんにより、解雇、賃金不払、労働条件の変更、賃下げ、配置転換、損害賠償請求、パワハラ、セクハラ、いじめ、その他の労働者と事業主との個別労働関係紛争の解決を目指します。
あっせんでは、原則として1回、多くても3回程度の手続きでトラブルを解決します。

特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、労働トラブルについての無料相談を実施しております。
(あっせんの申立てについても、もちろん対応いたします。)

あなたがお困りのことを、お話ください。

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名ばかり管理職の解消

外食大手のすかいらーくが、ファミリーレストランの店長に残業代の支払いを開始したことを明らかにしたそうです。

ブログ:ごった煮労務ニュースにも、関連した投稿がありました。

すかいらーくでは、店長の「管理監督者」(管理職)の肩書きを外し、残業時間が月40時間を超えた場合には、超過した分を残業代として給与に上乗せして支払うそうです。

名ばかり管理職だけでなく、まだまだ残業代の支払いもしっかりされていない企業もあると思います。

残業代のトラブルは、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にご相談ください。

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本当に梅雨明けでしょうね

気象庁が、近畿と東海地方が梅雨明けしたとみられると発表したそうです。

iza:イザ!に、記事がありました。

昨日までは本当に、犬山周辺でも雨ばかりという感じでしたが、本当でしょうね。

でも、夏の暑さについては涼しい夏の方がいいと、私は思ってしまいます。

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勉学はもっと評価されてよい

高校生が対象の国際生物学オリンピックで、日本人初の金メダルの受賞があったそうです。

iza:イザ!に、記事がありました。

とても喜ばしいことだと思います。

昨年のノーベル賞受賞者と違い、若い人ですので、これからも期待して応援しようではありませんか。

スポーツ・芸能に比べ、学問についての評価は、小さいように感じるのは私だけでしょうか?

学問は産業につながり、経済的効果は国民全体に及びます。
(うまい表現ができず、失礼。)

もっと、勉学を評価する社会になってほしいと思うのです。
真面目にがんばる人が評価される日本にならないと、世の中よくならないと思います。

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行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所からのお願い

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所に携帯電話から電子メールでご連絡いただく場合について、お伝えしたいことがあります。

携帯電話での電子メールの送受信が、携帯電話の設定により不可能になる場合があります。

また、『携帯電話から送信⇒○ 携帯電話へ送信⇒×』という場合もありました。

送受信が不可能である原因がご不明は場合が、ご利用の携帯電話会社にご確認をお願いします。

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過労死110番で全国一斉電話相談

過労死110番では、過労死・過労自殺・過労疾患110番全国一斉電話相談を6月20日(土)に実施するそうです。

過労死110番のWebサイトは、こちらです。

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労働トラブル無料相談

全国青年司法書士協議会では、平成21年6月10日(水)に「全国一斉労働トラブル110番」を開催するそうです。

全国青年司法書士協議会のWebサイトに、案内がありました。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所でも、労働トラブルについての無料相談を実施しております。
お気軽に、ご都合のよい日時をご連絡ください。

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個別労働紛争解決制度の利用が大幅に拡大

平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況について、厚生労働省のWebサイトに統計が掲載されていました。

解決制度発足以降確実に件数が増えており、平成20年度は増加件数がさらに拡大したとのことです。

労働トラブルのご相談は、特定社会保険労務士 今井和寿事務所をご用命ください。
(無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。)

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育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長

育児休業中に育児休業基本給付金、職場復帰後に育児休業者職場復帰給付金が支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合には、全額育児休業中に支給されることになったそうです。

また、給付率引上げが、当分の間延長されるそうです。

ブログ:人事労務・法改正最新情報にも、関連した投稿がありました。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿でした。

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養育費の日

4月19日は、養育費の日だそうです。

ブログ:繰り返しの人生にも、関連した投稿がありました。

離婚をしても未成熟な子どもの養育についての責任は、双方にあります。

離婚をしてからしばらくして、養育費が支払われなくなることは珍しくありません。

離婚をする際に、離婚協議書を作成して、養育費の支払いについてしっかり定めておきましょう。

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お気軽にご連絡ください。

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残業削減雇用維持奨励金

残業削減雇用維持奨励金が創設されたそうであります!

厚生労働省のWebサイトの案内です。
ブログ:労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報にも、関連した投稿がありました。

雇用対策で、助成金の内容変更・創設が続いております。
助成金の手続きは、特定社会保険労務士 今井和寿事務所にご用命ください。

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無料サービス(今井和寿事務所)

無料サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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介護保険料の引き上げ

協会けんぽの介護保険料が引き上げになっております。

全国健康保険協会のWebサイトに、案内があります。

国民健康保険の介護保険料も財政的に厳しく、相当引き上げられるかもしれません。

ブログ:人事労務・法改正最新情報にも、関連した投稿がありました。

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雇用調整助成金⇒中小企業緊急雇用安定助成金

平成21年2月6日から、従来の雇用調整助成金での要件が緩和された中小企業緊急雇用調整助成金になっております。

緩和された要件として、

・売上高または生産量により確認されること
・休業等の延べ日数の廃止
・支給限度日数の引き上げ
・短時間休業の助成対象

となっております。

中小企業緊急雇用安定助成金については、特定社会保険労務士 今井和寿事務所に御用命ください。

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助成金説明会

愛知労働局で助成金(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金)の説明会が開催されるそうです。

愛知労働局の説明会のご案内は、こちらです。
ブログ:スマイル・ブログには、中小企業緊急雇用安定助成金の受付窓口の状況についての投稿がありました。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは、急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量や売上高が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業・教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。

特定社会保険労務士 今井和寿事務所は、助成金申請手続きをサポートしております。
お気軽に、ご連絡ください。

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残りわずかです!

2月も残り少なくなりました。。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、2月末まで離婚協議書についての無料相談を実施しております。

ご都合のよい日時をご連絡ください。
(残りわずかです!)

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まだ間に合うよ

2月もあと1週間となりました。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、2月末まで離婚協議書についての無料相談を実施しております。

ご都合のよい日時をご連絡ください。
(まだ間に合いますよ!)

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2月です!無料相談開催中!

相変わらず寒いですが、日照時間が長くなってきたことを実感するこの頃です。

2月になりましたので、離婚協議書の無料相談を実施しております。

ご都合のよい日時を、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にご連絡ください。

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離婚協議書についての無料相談を2月に開催!

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、2月に離婚協議書についての無料相談を開催します。

あなたの疑問・悩みにお答えします。年度末が近い時期ですので、ご利用ください。

ご都合のよい日時をご連絡ください

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ご連絡ください!(再度の掲示)

12月19日(金)午後に、携帯電話からメールで行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお問い合わせいただいた方に、お伝えしたいことがあります。

当事務所からの返信が不能となって、ご連絡することができません。

(原因として、

・お問い合わせいただいた方の携帯電話の設定で、パソコンからのメール受信が拒否の設定になっている。

・お問い合わせいただいた方の携帯電話とプロバイダの相性で、メールの返信ができないことがあるとのこと。

が考えられます。)

パソコンのメールアドレス、電話番号、FAX番号等の他の連絡先を、ご連絡ください。

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ご連絡ください!

12月19日(金)午後に、携帯電話からメールで行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお問い合わせいただいた方に、お伝えしたいことがあります。

当事務所からの返信が不能となって、ご連絡することができません。

(原因として、

・お問い合わせいただいた方の携帯電話の設定で、パソコンからのメール受信が拒否の設定になっている。

・お問い合わせいただいた方の携帯電話とプロバイダの相性で、メールの返信ができないことがあるとのこと。

が考えられます。)

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高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金を、ご存じですか?

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の賃金が、原則として60歳時点と比べて75%未満となったときに、支給されるものです。

受給要件の概要は、以下のとおりです。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間が5年以上あること。
・60歳以後の賃金が、原則として60歳時点と比較して、75%未満となっていること。

なお、60歳到達時点において雇用保険の被保険者でなかった方も、支給対象となることがあります。

高年齢雇用継続基本給付金については、特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお気軽にご相談ください。

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労働時間相談ダイヤル

厚生労働省では11月22日(土)9時~17時に、長時間労働、賃金不払残業など労働時間の問題に関して、フリーダイヤルによる電話相談を実施するそうです。
厚生労働省のWebサイトの案内は、こちらです。
ブログ:本当の健康ってどんなもの、社会保険、社会保障って何?? にも、関連した投稿がありました。

景気後退により残業時間が少なくなった会社がある一方で、残業代が支払われないからサービス残業をダラダラと強いる会社も依然としてあると思います。
我慢していると精神衛生上よくありません。

役所に相談するのですから、遠慮なく本当のことが話せると思います。
この機会に、ご相談されてはいかがでしょうか?

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、普段から名ばかり管理職や未払い残業代などのご相談に応じております。
お気軽にご相談ください。

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中小企業基盤人材確保助成金(創業や異業種進出)

創業や異業種進出をして、経営基盤の強化となる人材(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。

新分野進出基盤人材については、一人あたり140万円が支給されます。

新分野進出等基盤人材の賃金は、年収350万円以上(賞与等は除きます。)であることが必要となります。

中小企業基盤人材確保助成金については、特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお気軽にご相談ください。

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残業代を支払って!

グッドウィル(GW)の元社員19人が、『名ばかり管理職』として扱われ残業代が支払われなかったのは不当として、総額約6700万円の支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てたそうです。さらに、19人のうち4人は不当解雇であるとして、正社員としての地位確認も求めるそうです。
iza:イザ!にも関連した記事がありました。
ブログ:もっと知りたい労働法!!にも関連した投稿がありました。
ブログ:労働保険・社会保険の知識の泉にも関連した投稿がありました。

労働基準法では、管理監督者は残業代の支払い義務がないとされており、この定めを悪用する企業の実態があります。

店長、課長、工場長・・・・・名称では管理職のようになっているが、一定額の役職手当が支払われるだけで残業代が支払われていない。
残業代が支払われていないだけでなく、管理職だからということで、残務やトラブルの処理で、長時間の労働を強いられる。

時間給に換算したら、平社員よりも低い賃金単価になっていることも、有り得ます。

特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル 無料相談を開催しております。
名ばかり管理職についても、お気軽にご相談ください。

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パワハラ暴行の調停成立

トヨタ系の自動車販売会社の新入社員に対する暴行等について、損害賠償を求めた労働審判で、調停が成立したそうです。
事件についての両者の主張には、食い違いがあったようですが、会社側は書面で謝罪し、社員は自主退職するそうです。

以前、投稿したパワハラで骨折!新入社員に嫌がらせメールの関連のようです。
中日新聞のWebサイトに記事がありました。

報道にいろいろなことが公開される裁判所での解決は、本当に最終的な解決方法なのだろうと思いました。
社員の方が自主退職するというのも、公開されていることが関係しているのかな、と思ったりしました。(もちろん、暴行を受けたから、こんな会社は辞めてやるという決断になった、ということも考えられます。)
まあ、裁判というのは、対決姿勢で臨むものだから、退職を前提としておられたのかもしれません。

ところで、この事件で利用されたかどうかは不明ですが、都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんという制度があります。
こちらは、非公開で行われるので、当事者のプライバシーが守られます。
対決姿勢というよりは、歩み寄り的かもしれません。

紛争調整委員会によるあっせんについてのご相談は、特定社会保険労務士 今井和寿事務所にご連絡ください。

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非常停止ボタンに当たってはいけないよ。

電車の非常停止ボタンを押して出発を遅らせたとして、逮捕された人がいたそうです。
逮捕された人は、「アルバイト先で上司に怒られてむしゃくしゃしていた。これまで十回やった」などと供述しているそうです。

iza:イザ!にニュースが掲載されていました。
ブログ:口臭退治にも関連した投稿がありました。

むしゃくしゃしていたからって、非常停止ボタンを押したことは許されないことです。しかし、十回も押していたのだから、相当、上司のことで悩んでいたんでしょうね。
上司の怒り方は、パワハラだったのかもしれません。

非常停止ボタンを押しても、逮捕されただけで、なんの得にもなってませんよ。非常停止ボタンに当たるよりも、専門家に相談してほしかったです。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、『職場のトラブル無料相談』を実施しております。あなたの悩みに、誠実に対応します。お気軽にご連絡ください。

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小林麻央さんのお願い?

厚生労働省の「労働保険適用促進月間」(10月1日~31日)の啓発ポスターが、インターネットのオークションに出品されていたそうです。厚生労働省は、「関係者が金を稼ぐ目的で、ポスターを出品している可能性がある。」として、調査を始めたそうです。

izaイザ!にニュースが掲載されていました。
ブログ:あかさたなの独り言にも関連した投稿がありました。
ブログ:悪を裁くにも関連した投稿がありました。

小林麻央さんのポスターだから、人気があって売れると考えたのでしょうが、厚生労働省の人だけが関連してるのでしょうか?結構、いろんな所に出回っていないかなと、思ったりして。(以前は、労働保険事務組合にもポスターの配布があったのですが、今はどうなっているんでしょうか?)

労働保険が適用されていない事業所では、雇用保険や労災保険の給付がスムーズに行われないでしょうね。働いている人は困りますよ。事業主は、追徴金や費用徴収になりますよ。

労働保険の適用についてのご相談は、特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお気軽にご相談ください。

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労働時間適正化キャンペーン!

厚生労働省は、11月を『労働時間適正化キャンペーン』期間として、啓発活動や無料相談ダイヤルの設置等を行うそうです。
愛知労働局のWebサイトに、情報がありましたした。
ブログ:みぃたんの「ちゃんと社労士やってます!」にも、関連した投稿がありました。
ブログ:年金・継続雇用・人事・労働のブログには、賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針についての投稿がありました。

我慢をしてサービス残業をやる、会社に文句を言ったらクビになる、・・・・・いろんなことを考えて、心配やあきらめで泣き寝入りをしている方、家族との大切な時間を割いてサービス残業してませんか?サービス残業もストレスの原因になってませんか?

困っているなら、会社の外で主張することもできますよ。

労働基準監督署に申告しても、申告したことを理由として解雇することは法律で禁止されています(減給、降格等も、もちろんダメです)。

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんで、解決する方法もあります。特定社会保険労務士は、あっせん手続きの代理も務めます。

法律のことがよくわからないという方は、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にご相談ください。今、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル 無料相談を実施しておりますので、サービス残業のことも、ぜひ、ご相談ください。

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花田勝さんブロデュースの料理店で残業代のトラブル

元横綱花田勝さんがプロデュースする料理店で働く男性6人が、残業代が支払われないとして、計約1800万円の支払いを求め、京都地裁に提訴したそうです。

残業代や割増賃金が一切支払われていなかったので、男性らは改善を求めたが、解雇通告を受けたそうです。

中日新聞のWebサイトに記事がありました。
ブログ:札幌の社労士だべさ…えへへにも関連した投稿がありました。
ぶろぐ:みぃたんの「ちゃんと社労士やってます!」にも関連した投稿がありました。

残業代の割増率を述べておきますと、

時間外労働 ⇒ 2割5分以上
休日労働 ⇒ 3割5分以上
深夜業 ⇒ 2割5分以上
時間外労働+休日労働 ⇒ 3割5分以上
時間外労働+深夜業 ⇒ 5割以上
休日労働+深夜業 ⇒ 6割以上

と、なっております。

労働者、事業主さんも残業代のトラブルになったら、どのように解決しますか?愛知県犬山市の行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル 無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

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「犬が上司に見えたので・・・」とは?

報道によると、飼い主と散歩中のチワワをけり殺したとして動物愛護法違反の罪に問われた被告について、有罪とする名古屋地裁の判決があったそうです。

読売新聞のWebサイトに関連のニュースがありました。

被告は、「犬が上司に見えたので、限界を感じ、殺してやると思った。」と、動機を供述していたそうです。当時勤めていたソフトウェア会社で、上司からみんなの前で怒鳴られるなどしたそうです。

けり殺されたチワワと飼い主には、大変お気の毒な事件でしたが、被告と上司の人間関係はどうだったのか、パワーハラスメントではなかったのか、といった職場のトラブルのことを推し量りました。

「犬が上司に見えたので・・・」というのは、かなりのストレス状態だったのでは、と思えたのです。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル 無料相談を開催しております。パワハラ、いじめ、嫌がらせ等でお困りの方、一人で悩まず今井和寿にご相談ください。

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定年年齢の引き上げで、お金をもらいましょう!

中小企業定年引上げ等奨励金』という助成金があります。

中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、または、定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して支給されます。(新規で会社を設立した事業主も、要件が異なりますが支給対象となっています。)

ところで、定年年齢の引き上げは、高年齢者の雇用のためだとおもっていませんか?確かに、一時的な効果は、その通りです。

でも、もっと深い意味があると思うのです。

中小企業の事業主の皆さん、若い人を採用した後に、その人を戦力となる人材に育成できていますか?すぐ辞めちゃったり、意外と難しいですよね。

少子化の進行で、若年者の労働力人口はどんどん減っています。これは、あなたの会社の存続を脅かすことになりませんか?

一方、高年齢者は、長年の経験で、若い人にない仕事のノウハウを持っています。

人材育成は、一朝一夕ではできません。若い人の教育・指導に高年齢者のノウハウを継承すべきではないですか?

少子化による労働力人口の減少をカバーし、若年者の教育・指導に高年齢者のノウハウを活用できる!

これが、定年年齢の引き上げの有効活用なのです。

助成金、そして人材育成・活用についても、お気軽に行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所へご相談ください。

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セクハラで困ったら、どう解決する?

セクハラって、被害を受けた方にとっては本当に苦痛なのに、加害者の無神経さには、はらわた煮えくり返りますよね!

まずは、会社に解決を求めたいところですが、上司や事業主には相談しづらい場合もあるでしょうし、相談したのに何もしてくれないことも・・・・・。

今回は、行政機関を活用した解決方法を二つ、ご紹介します。

一つ目は、都道府県労働局の雇用均等室へ相談する方法です。雇用均等室では、援助の申立てを受けると、労働者と会社双方から話を聞いて、助言・指導・勧告を行います。

なお、労働者が援助の申立てをしたことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。

二つ目は、都道府県労働局の機会均等調停会議による調停です。機会均等調停会議は、労働問題の専門家が調停委員となり、公平性、中立性の高い立場で解決を目指します。調停委員は、労働者と会社双方から話しを聞いて、調停案を作成します。

なお、労働者が調停の申請をしたことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。特定社会保険労務士は、調停手続きの代理をすることができます。

行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル無料相談を実施しております。セクハラについても、お気軽にご相談ください。

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離婚協議書 無料相談(行政書士制度広報月間協賛企画)のお知らせ

10月は、行政書士制度広報月間です。そこで、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では行政書士制度広報月間協賛企画として、9月に引き続き離婚協議書についての無料相談を10月も開催します。

協議離婚をするなら、離婚協議書を作成するべきです。離婚協議書を作成するときのポイント、メリット等をご紹介いたします。あなたの疑問もぶつけてくださいね。

詳しくは、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所のWebサイトをご覧になりお問い合わせください。

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職場のトラブル 無料相談を開催します!

解雇、賃下げ、未払い残業代、いじめ、セクハラ、パワハラ・・・・・職場のトラブルでお困りの方、お気軽にご相談ください。

愛知県犬山市の行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、10月に『職場のトラブル 無料相談』を開催します。あなたのトラブル解決に、無料相談をご活用ください。

行政書士・特定社会保険労務士として裁判によらない解決手段を、ご提案いたします。

詳しくは、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお問い合わせください。

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経営者や経営者の家族も労災保険に加入できるって本当?

はい、中小企業の事業主様であれば、加入できます。

労災保険は、雇用される労働者が給付を受ける制度ですが、中小企業の経営者様は労働者と同じ業務に従事していることが多いですよね。ということは、仕事中にけがや病気になってしまう危険性が労働者と同様にあります。

そこで、国は『労災保険の中小企業事業主等の特別加入』という制度を設けているのです。この制度では、経営者様だけでなく、いっしょにお仕事をされている経営者様のご家族も加入することができます。

いや、「健康保険に加入しているんだから、いいんじゃないの?」というお考えの経営者様もいらっしゃると思いますが、仕事中のけがや病気については、原則として健康保険は使えません

また、労災保険は、健康保険のような自己負担分がなく、全額分支給されます。

さらに、けがや病気で働けない場合に、所得補償をする給付があります。

仕事中のけがや病気に備えて民間の損害保険に加入されている経営者様は、保険料の安さと給付の内容にびっくりされるかも知れません。

労災保険の中小事業主等の特別加入については、お気軽に行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお気軽にお問い合わせください。

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新入社員に嫌がらせメール

パワハラで骨折!の関連記事が、中日新聞の朝刊にありました。

新入社員に骨を折るけがを負わせた日に、嫌がらせメールを12分間に210回も、新入社員の携帯電話に送っていたというのです。しかも、店長とは別の社員もメールを送っていたというではありませんか!

さらに、新入社員の歓迎会が開かれた夜の未明にも、店長と部下ら4人が104回のメールを送っていたとあります。

パワーハラスメント以外の何物でもありませんね!

izaイザ!には、上司らを訴えたという事件の記事がありました。

なんでこうも、人間どうしがいじめ、嫌がらせをするのでしょうか。卑劣な行為ですよね。

職場でのいじめ、嫌がらせでは、困り果てるまで悩んではいけません。解決手段を利用しましょう。行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんをご紹介しております。

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会社を設立したらお金がもらえる?

雇用保険の適用事業所の事業主に支給される助成金って、ご存知ですか?受給要件に該当すれば、もらうことができて返済する必要がありません。

タダもらうだけです。

会社を設立して労働者を雇用した場合に支給される中小企業基盤人材確保助成金ですと、最大で850万円支給されます。

ただし、細かな受給要件に該当すること、申請書類を作成することが要求されます。

ご興味をもたれた事業主様は、お気軽に行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所にお問い合わせください。

にゃんたろーさんのブログ『役所を辞めて起業』にも情報がありましたよ。

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無料相談をご活用ください!

統計上では、結婚した夫婦の3組に1組が離婚しているといわれています。ということは、かなりの夫婦(50%近くあるのではと思っております。)が、離婚を考えたことがあると考えられます。

ですので、離婚は夫婦にとって特別なことではありません。病気や災害に備えるのと同様に、離婚について知識を身につけることが必要である、といっても過言ではないと思いませんか?

離婚の9割が協議離婚であるといわれていますが、本当に双方が納得した離婚をしているのかなぁと、相談業務をしていて感じます。

話がこじれて夫婦だけでは解決できない状態となったら、精神的にもまいってしまい日常生活にも支障をきたすことになります。

トラブル初期の段階で第三者に話をすることで、冷静になることができ、気持ちの整理や正確な判断につながることも期待できます。

離婚協議書についての無料相談を、9月30日まで開催しています。詳しくは、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所のWebサイトをご覧ください。

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離婚協議書の無料相談開催してます!

わたくしごとで恐縮ですが、今月末まで離婚協議書についての無料相談を開催しております。詳しくは、行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所のWebサイトをご覧ください。

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パワハラで骨折!

中日新聞の今朝の朝刊に気になる記事がありました。danger

自動車販売会社の新入社員(男性)が、店長(男性)に繰り返し殴られ骨折していたそうです。

店長は、目標達成ができないことに腹を立てて殴っていたとのことですが、このような状況になる前に、会社側が対処することができなかったのかと思います。(労務管理や就業規則が機能していないんでしょうね。)

新入社員は、給料をもらう側で心理的にも立場が弱かったのでしょうか、たびかさなる暴力にも抵抗できなかったんでしょうかねぇ。

パワハラで困っている方、一人で悩まずご相談ください。http://imai.main.jp

働きやすい職場に変えましょう!

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