雇用保険のとなる被保険者短時間就労者
いわゆるパートタイマーなどの短時間就労者について、雇用保険の適用範囲が拡大されています。
ブログ:平出社会保険労務士事務所の事例集 山梨 長野にも、関連した投稿がありました。
要件としては、
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 反復継続して就労すること。(6ヵ月以上の雇用見込みがあること)
ということになります。
特定社会保険労務士 今井和寿事務所を、ご用命くださいね。
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コメント
はじめまして
記事を引用してくれて
ありがとうございます。
投稿: 社労士平出 | 2009年5月13日 (水) 14時29分
コメントありがとうございました。
これからもよろしくおねがいします。
投稿: | 2009年5月13日 (水) 15時20分