雇用維持に努力される事業主の皆さま!
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の支給要件・対象労働者が変更になっております。
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって雇用を維持する場合に、支給されるものです。
(1)支給要件について従来の雇用量要件が廃止されました。
(2)①雇用保険の被保険者期間が6か月未満の方(新規学卒者を含む)
②6か月以上雇用されている雇用保険の被保険者以外の方(週の所定労働時間が20時間以上の方に限ります)
も対象になりました。
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