『どこまでやったらクビになるか』というタイトルの本があるそうです。なんか挑戦的なタイトルですよね。労働法の専門家が、具体的な事例を裁判例で参照した内容のようです。
ブログ:taki-log@たきもと事務所 港区高輪で頑張る社会保険労務士・CFPにもこの本についての投稿がありました。
社会保険労務士である私も、分厚い大学の教科書のような本ばかり読んでいるわけではなく、ビジネスマン向けの実用書のほうが多いです。情報として活用するなら、実用書のほうが優れています。ただ、私はまず、立ち読みからですね。(^-^;立ち読みで、内容が優れているかチェックしてから、買うかどうか判断してます。
ブログ:イオン社労士事務所(社会保険労務士)ブログ小牧・岩倉・北名古屋には本の購入についての投稿がありました。
さて、クビになるかどうかですが、まあ、とんでもなくふざけていて協調性がないなんて人でもない限り、普通に働いている人をクビにすることは、難しいんです。例えば、能力不足を理由とする解雇について、述べてみます。
手を抜かずに普通に勤務しているのだが、ノルマを果たせない、営業成績が著しく悪い、といったような場合に、能力不足であることを理由として社員を解雇することは可能でしょうか?
使用者の解雇権は、かなり制限されます。具体的には、
・労働者に対する教育訓練が実施されているか ⇒ 職務に必要な知識や技能を修得していない労働者を、いきなり解雇するのは、使用者にも落ち度があります。
・他の職種や部門に、配置を換えることはできないのか ⇒ 他の職務で能力を発揮することができるのであれば、企業の業務遂行に重大な支障を与えたとはいえません。
といったことを検討する必要があります。
もっとも、特定の職務についての求人であり、即戦力を求めて雇用契約をしたとか、配置を換えることができないような場合には、使用者の解雇権の制限は小さくなります。
いずれにしても、解雇のトラブルでは、雇用契約と就業規則の内容が、トラブル対応の基礎となりますので、書面による適切な労働契約書を作成することが、大切なのです。(口約束なんて、とんでもない話です。)労働契約書と就業規則がしっかりしていれば、かなりのトラブルまで防ぐことができるのです。
行政書士・特定社会保険労務士 今井和寿事務所では、職場のトラブル 無料相談を実施しております。解雇についてのトラブルも、もちろん対応いたします。労働者だけでなく事業主の方もお気軽にご連絡ください。
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